年金は裁定請求書を提出しないともらえませんが年金請求が遅れても5年前の支給分では遡って支給してくれますしかしそれ以前の分については時効となりもらえませんので気をつけてください
遺族年金は国民年金の場合は、18歳以下の子供がいないと遺族年金はもらえないうえに65歳以上の年金受給資格者においては基礎年金とどちらか一方しかもえません
厚生年金の場合は、65歳以上の年金受給資格者においては、遺族厚生年金と老齢基礎年金の両方もらえますが、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給するのと、どちらが多いか選択しなければなりませんので詳しくは当社会保険労務士事務所に相談して下さい
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