格安料金の税理士顧問報酬料金
格安料金の税理士の顧問報酬料金
法人税申告税理士報酬料金、所得税申告税理士報酬料金、相続税申告税理士報酬料金、等の基本税理士報酬料金以外の追加会計事務所報酬料金としてご必要な方は下記に示す料金表の個人税理士顧問報酬料金を選択していただけます
税理士の顧問料は、事業の売上を基準に税理士報酬料金を算定していますが、事業の形態上、合わない場合が発生いたしますのでご相談頂ければ税理士の顧問料を減額させて頂きます
個人事業者で顧問契約される方は、所得税申告報酬料金、消費税申告報酬料金、調査立会報酬料金、年末調整業務報酬料金、合計表作成報酬料金等の各種税務代理及び税務相談がすべて無料で格安料金の税理士報酬に設定しております
税理士顧問報酬料金の下記の料金表は一つの目安ですのでご相談して頂けましたら、格安料金の税理士報酬の提案をさせて頂きますのでお気軽に相談して下さい
税理士顧問報酬−格安料金
年取引金額基準 |
税理士顧問料月額(税込) |
1,000万円未満 |
5,250円 |
2,000万円未満 |
8,400円 |
3,000万円未満 |
10,500円 |
4,000万円未満 |
12,600円 |
5,000万円未満 |
14,700円 |
6,000万円未満 |
16,800円 |
7,000万円未満 |
18,900円 |
8,000万円未満 |
21,000円 |
9,000万円未満 |
23,100円 |
1億円未満 |
26,250円 |
2億円未満 |
31,500円 |
3億円未満 |
36,750円 |
4億円未満 |
42,000円 |
4億円以上 |
別途相談の上算定 |
(税込)
(注)
- 医業(医師及び歯科医師)については年取引金額を3倍換算とする
- 第五種事業(サービス業等)については年取引金額を2.5倍換算とします
- 第四種事業(飲食業等)については年取引金額を2倍換算とします
- 第三種事業(製造業等)については年取引金額を1.5倍換算とします
- 第二種事業(小売業等)については上記報酬額算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)については年取引金額を0.7倍換算とします
- CVSやフランチャイズ店舗については年取引金額を0.6倍換算とする
- 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除しこれを12倍した金額をもって年取引金額とします
税理士顧問料以外に、ご必要な方は下記の業務報酬料金を選択して頂けます
税理士報酬料金と併せて依頼されることにより格安の低料金にて設定しています
税理士報酬料金の下記の報酬は格安料金にて設定していますので参考にして下さい